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このような場合は、火災保険が使える可能性があります。
保険料を支払って加入しているのですから、保険が適用になる場合は、申請をするのがおすすめです。
そこで今回は、火災保険に加入していて、屋根や外壁などの修繕リフォームを検討中である方のために「火災保険を使った修繕リフォーム」について解説していきます。
検討中の修繕リフォームに火災保険が使えるのか、是非チェックしてみてください。
火災保険は住宅の火災だけでなく「落雷」や「風災」など、自然災害が原因で屋根や外壁が壊れてしまった際にも申請可能です。
例えば、強風で屋根が壊れて30万円の修繕費がかかる場合、25万円分の保険金が下り、自己負担は5万円で済むケースがあります。(※加入内容や免責方式・設定額によって異なるので注意)
火災保険を使わないで修繕リフォームをするよりも、自己負担を減らせるのがメリットです。
保険会社によって、用意されている保険の内容は違いますが、一般的に「住宅火災保険」と「住宅総合保険」に分けられます。
住宅総合保険は、住宅火災保険よりも多くのケースに適用になるのが特徴です。
以下の表で「住宅火災保険・住宅総合保険どちらも使えること」と「住宅総合保険のみ使えること」の一覧をまとめました。
住宅火災保険・住宅総合保険 どちらも使えること | 火災/落雷/風災/雪災/雹災/爆発 |
住宅総合保険のみ使えること | 水災/水濡れ/飛来/突発的な事故/盗難/暴力行為 |
住宅火災保険でも基本的な自然災害は使えますが、近年増加している洪水による水害には対応できません。
希望している修繕リフォームに火災保険が使えるかは、加入している保険の種類や内容によって異なるので「必ず使えるものではないこと」に注意しましょう。
火災保険を使った修繕リフォームのご相談はコチラ ▶︎
火災保険は、対象となる項目の中で「偶然起きたこと」が保険金の支払い適用条件であるため、経年劣化による破損などには使えません。
もし、経年劣化が原因であるとわかっていて嘘の申請をした場合、裁判となってしまったり、保険の解約や保険金の返金の支払いを命じられたりするため、大きなトラブルになる可能性があります。
起きてしまったことが、経年劣化が原因ではないか、本当に自然災害などが原因なのかをしっかり確認した上で、保険の申請を行いましょう。
火災保険が適用される事例を
5つご紹介していきます。
事例 1
屋根に積もった雪が、気温が上がったことで一気に溶け、屋根から落下した勢いで、雨どいが外れてしまった事例です。
留めていた金具が外れ、L字の部分が飛び出しています。
積雪による被害は、火災保険が適用になることを知らない方が多く、申請数が少ないです。
しっかりとした調査をして、積雪が原因であると判断されれば、火災保険が適用になるので、修繕をしてしまう前に、加入している保険の内容などを確認してみましょう。
事例 2
強風で大きな物が飛んできて、屋根の一部が壊れてしまった事例です。
屋根の一部を壊した物は、強風によって、また遠くへ飛ばされたようで、残されていませんでした。
気象庁の資料によると「風速20.8~24.4(m/s)」から、住宅に被害が出やすい状態になります。
風速 (m/s) | 陸上の状況 |
---|---|
20.8 ~24.4 | 煙突が倒れ、瓦が落ちる。 |
24.5 ~28.4 | 樹木が根こそぎになる。 人家に大損害が起こる。 |
28.5 ~32.6 | めったに起こらないような 広い範囲の大損害が起こる。 |
32.7 ~36.7 | 被害甚大。記録的な損害が起こる。 |
火災保険では、一般的に「3秒間の風速が秒速20m以上であること」が風災の適用対象となっているため、申請をする上でも風速を気にすることは大切です。
「この間の強風で屋根が壊れたのだけど・・適用になるか知りたい」という方は、お気軽に当店へご相談ください。
事例 3
大きな雹(ひょう)が勢いよく降ってきたことが原因で、屋根の瓦が割れてしまった事例です。
天候が安定した後、割れた瓦を撤去し、新しい瓦への交換作業をおこないました。
一部の瓦は庭先へ落ちていたので、お住まいの方がケガを負わなかったことが、不幸中の幸いです。
雹による被害は、年々増加しており、2022年6月には、群馬県藤岡市で中学生87人が雹の被害を受けてケガを負いました。
住宅だけでなく、人への被害が出る恐れもあるため、大きな音がしてもすぐに外には出ず、雹がおさまってから安全を確保して状況を確認しましょう。
事例 4
竜巻が発生して、屋根の一部がはがれてしまった事例で、修繕依頼をいただき、はがれた部分の修繕をおこないました。
こうした竜巻による被害は、昨今増えています。
気象庁のデータによると、2007年〜2021年に発生した1年当たりの竜巻発生件数は、約56件(2007〜2021年、海上竜巻を含む)です。
地球温暖化による気候の変化は、今後も続いていくと予想されるため、竜巻による被害も多くなっていくと予測できます。
屋根や外壁など、突風で飛ばされるような劣化は発生していないか、定期的に確認しておくことが大切です。
事例 5
低気圧の発達により、雷雲が発生し、とても大きな音で落雷が発生した時に、瓦屋根に落ちて割れてしまった事例です。
半年前の大きな地震の影響で、瓦がずれたり、落ちたりしていたので、修理を考えていたそうですが、修理をするよりも先に、落雷が発生してしまいました。
このような落雷による修繕の依頼は、夏から秋にかけて多くなります。
地震による住宅への被害は地震保険への申請となりますが、火災保険では落雷による住宅への被害も適用になるので、是非ご相談ください。
保険金を狙う悪徳業者が増えているため、以下のような言葉で勧誘してくる業者には注意しましょう。
火災保険は「免責(めんせき)制度」があり、契約内容で異なりますが、自己負担分は支払う必要がある場合が多いです。(免責の方式次第では自己負担が0円になる場合もあります)
しかし、保険の契約内容を確認していない段階で「火災保険を使えば、無料で工事ができますよ」と勧誘してくる業者もいます。
まだ免責の内容を確認していないのに、無料と判断するような業者と契約してしまうと、保険会社に嘘の申請をすることになったり、保険金を騙しとられてしまったりするトラブルが起きる可能性が高いです。
実際に近年では、火災保険の保険金を狙った詐欺が増えており、国民生活センターに寄せられた相談件数は2018年から2021年にかけて、2倍ほど増えています。
年度 | 相談件数 |
---|---|
2018 | 2,610 |
2019 | 3,531 |
2020 | 6,560 |
2021 | 5,093 |
引用元:独立行政法人国民生活センター|2022年|
保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
「ちょっとおかしいな」という違和感を感じたら、勧誘をしてきた業者とは契約をせず、契約している保険会社に内容を確認しましょう。
火災保険が使えるかは、保険の「契約・加入内容」によって異なるので、契約の際に保険会社からいただいた「保険証券」などの資料を確認して、使えるかを判断する必要があります。
中には、契約内容を確認しないまま「無料で工事ができます」などの勧誘をしてくる悪質業者もおり、2021年には年間5,093件の相談が国民生活センターに寄せられました。
当店では、お客様が加入している保険内容を、一緒に確認させていただきながら、保険が使えるのかどうかを判断いたします。
必要な見積書の作成や、ビフォーアフターの写真撮影など、保険金の申請に必要な作業をサポートさせていただきますので「うちの場合は使えるのかな?」と迷っている方は、お気軽にご相談ください。
お住まいのリフォーム工事、いくらかかるかはとても気になりますよね。
どんな些細なことでも結構ですので、気になること分からないことがあればご遠慮なくお問い合わせください。無理に契約を迫ったり、しつこい営業は絶対にしませんので、どうぞご安心ください。
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リフォームローンからお選びいただけます。
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